名古屋,自動車

名古屋で交通事故にあってしまった場合

    

交通事故で被害届を出していない場合

 交通事故でけがをさせられた場合は、必ず被害届を出しておきましょう。すぐ出せなくても、後日届け出ることができます。加害者が逃げて、けがが軽かった場合でも必ず届けを出しましょう。けがというのは、受傷直後は痛まなくても、次第に症状が悪化することがよくあります。

 運動中のけがと違い、まったく無防備でいるときに不意に負傷させられるわけなので、けがや痛みが自覚できていないこともあるのです。内出血の場合は、時がたつにつれて出血量が増え、細胞の壊死も進んでくる場合があります。受傷直後に動けるからといって、軽傷とは限りません。加害者から被害届を出さないよう依頼されるケースもあるようですが、きっぱりと断りましょう。そのような非常識な依頼をする加害者が、その後責任もって賠償する可能性は低いでしょう。粛々と警察に届け出ることです。道路交通法では人身事故であっても、物損事故であっても、車の運転者には警察に届け出る義務があると規定しています。

 車の免許があるなら、そのことは十分承知しているはずです。交通事故で被害届を出すと、人身事故の場合は、加害者に賠償の意思がまったくない場合でも、加害者の自賠責保険で治療できます。限度額は120万円です。もし届け出をしていないと、治療費は自己負担となります。被害届は事故直後でなくても受理されます。けがをしていたら、医療機関の診断書を持って警察に行き、人身事故として届け出ましょう。